2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
今回の参考資料の誤記載でございますが、俗に五点セットと言われます法律案、理由、法律案要綱、新旧対照表、参照条文のうち、法案と理由を除いたものを称して参考資料と呼んでおりますが、この参考資料は法案を所管する省庁が作成し、法案や理由などと一緒に国会へ提出いただいているものであります。
今回の参考資料の誤記載でございますが、俗に五点セットと言われます法律案、理由、法律案要綱、新旧対照表、参照条文のうち、法案と理由を除いたものを称して参考資料と呼んでおりますが、この参考資料は法案を所管する省庁が作成し、法案や理由などと一緒に国会へ提出いただいているものであります。
法制審議会では平成八年の二月に、選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱、これを答申をしていただきました。 御承知のとおり、法務省におきましては、平成八年及び平成二十二年に、この法案の提出に向けまして、この法制審議会の答申を踏まえた改正案という形で準備をしたところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘いただきましたとおり、法制審議会におきましては、平成八年二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。法務省におきましては、平成八年及び平成二十二年に法案の提出に向けまして法制審議会の答申を踏まえた改正案を準備をしたところでございます。
法制審議会は、平成八年の二月に、選択的夫婦別氏制度を導入することなどを内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。
これらの意見を踏まえまして、法制審議会は平成八年二月に民法の一部を改正する法律案要綱を決定し、法務大臣に答申したものでございます。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から、平成八年二月に法制審議会が選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申し、法務省におきましては、平成八年と平成二十二年に法案の提出に向けましてこの法制審議会の答申を踏まえた改正案というものを準備したところでございます。
そして、法制審議会は、その後、平成八年の二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。 その内容につきまして具体的に申し上げると、夫婦の氏につきましては、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称する。
それは何かといいますと、電波法の一部を改正する法律案要綱の第三の一のところにこうあります。「技術基準に適合しない無線設備を使用する無線局が開設されたならば、他の無線局の運用を著しく阻害するような妨害を与えるおそれがあると認める場合」は、どのように判断するんでしょうか。
○吉川沙織君 今の御答弁は多分、法案成立後に定めることになる総務省令で定める無線局の想定のお答えだったと思うんですけど、この法律案要綱を拝見いたしますと、例えば二について、「勧告を受けた者が、勧告に従わなかった旨を公表されてもなお正当な理由なく当該勧告に従わなかった場合」、正当な理由って、これもう既に決まっているものがあるんでしょうか、これから決めるんでしょうか。
法制審の幹事を務め、法律案要綱の作成、公表に中枢で尽力された法務省の当時の小池参事官は、与党に説明するために奔走したけれども法改正に至らなかった無念さを明らかにされています。 そこで伺います。政府は、民法改正に慎重な姿勢を示す一方で、旧姓の通称使用の拡大に意欲を見せておられます。
御指摘のとおり、法制審議会は、平成八年二月に、選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする、民法の一部を改正する法律案要綱を答申をいたしました。法制審議会に諮問する立場にある法務大臣としては、法制審議会における審議及びその結果である答申については重く受けとめるべきものであると考えております。
法制審議会は、一九九一年一月以来約五年間にわたり民法改正について審議され、九六年の二月には、選択的夫婦別姓制の導入と、非嫡出子の相続分差別の撤廃を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申したという経緯があります。この答申から既に二十年以上経過しています。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、法制審議会は、平成八年二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。法制審議会に諮問する立場にある法務大臣としては、法制審議会における審議及びその結果である答申については重く受け止めるべきものであると考えております。
そういったことから、法制審議会が平成八年に答申しました民法の一部を改正する法律案要綱におきましては、この民法第七百七十条について、いわゆる破綻主義の考え方を明記することが含まれておったものでございます。
以上のような経緯も踏まえて、法制審議会は平成八年二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。この選択的夫婦別氏制度についての答申がなされた理由の一つとしては、婚姻により氏を改めることによる社会生活上の不利益や不都合を解消するという点が挙げられておりました。
民法七百七十条一項四号の規定は、平成八年に法制審議会総会で決定された民法の一部を改正する法律案要綱で削除すべきものとされていることを重く受け止め、法務省として削除に向けた取組を早急に進めていただきたいと思います。 そのほかに、差別を助長するおそれがあるものとして、障害者という法令用語があります。
平成八年二月に答申されました民法の一部を改正する法律案要綱について検討を行った法制審議会民法部会におきましては、平成三年から調査審議が開始されておりますが、御指摘のとおり、嫡出でない子の相続分の取扱いについては、当初は検討対象に含まれておりませんでした。
この選択的措置の対象者の要件でございますけれども、昨年九月に労働政策審議会に諮問した法律案要綱におきましては、健康管理時間が一週間当たり四十時間を超えた場合のその超えた時間が一か月当たり八十時間を超えた場合、又は八十時間を超えていない場合でも本人から申出があった場合、これを省令で規定する予定である旨が示されております。
委員御指摘の平成八年の民法の一部を改正する法律案要綱でございますが、大きな改正項目としては、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げること、選択的夫婦別氏制度を導入すること、女性の再婚禁止期間を百日に短縮すること、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分と同等とすることが盛り込まれておりました。
○政府参考人(山越敬一君) 平成十九年に労政審の答申を得て法律案要綱に盛り込まれましたいわゆる自己管理型労働制でございますけれども、これは一定の要件を満たすホワイトカラーの労働者につきまして労働時間の規定の適用を除外するものでございますけれども、これ対象労働者として管理監督者の一歩手前に位置する者が想定されたものでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 法務大臣の諮問機関であります法制審議会の民法部会身分法小委員会は、平成三年一月に民法の婚姻に関する規定の見直しに着手をいたしまして、法制審議会は、平成八年二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申したというところでございます。
今回の法律案要綱におきましては、可能な限り簡素化し、わかりやすく説明するということから、こういう名称を使ったということでございますが、しかし、先生御指摘のように、簡素化、わかりやすさにつながっていないという、御指摘いただいたことについては、真摯に受けとめているところでございます。
○山下(雄)大臣政務官 御指摘いただきました子ども・子育て支援法上の市町村子ども・子育て支援事業計画という名称について、おっしゃられたように、今回の法律案要綱においては市町村子ども・子育て支援計画という名称を用いているのは、可能な限り簡素化し、わかりやすく説明するという法律案要綱の観点によるものであり、他の法律案要綱においても、一部を省略したり言いかえたりする例というのは複数見られるところであります
子ども・子育て支援法上の市町村子ども・子育て支援事業計画という名称について、今回の法律案要綱において市町村子ども・子育て支援計画という名称を用いているのは、可能な限り簡素化し、わかりやすく説明するという法律案要綱の観点によるものであり、他の法律案要綱においても、一部を省略したり言いかえたりする例は複数見られるところです。
法律案要綱においても、高度の専門的知識を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省で定める業務についてのみ認められるというふうに明記をされているところでございまして、これ省令ということになりますけれども、働く時間帯の選択や時間配分、これは労働者自らが決定するものであるということを明記する方向で検討したいというふうに考えているところでございます